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  アン訪問看護ステーションの重要事項説明書

1.事業所概要
事業所名 アン訪問看護ステーション
介護保険事業所番号 1262890523
所在地 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-29-9-1階
電話番号 047-401-0861   FAX:047-401-0922
サービス提供地域 船橋市内、市川市東部、習志野市西部

2.当事業所の職員体制(令和6年4月現在)
職名 資格 常勤 非常勤 合計
管理者 看護師 1名 0名  0名
看護職員 看護師 5名(兼務1名含む) 2名 7名

3.事業の目的と運営方針
事業の目的
居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
運営方針
(1)アン訪問看護ステーション(以下、本事業所という。)の看護師その他の従業員は、利用者の特性を踏まえ
て、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するように、療養上の目標を設定して支援する。
(2)事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3)本事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努める。

4.サービスの内容(例)
 ①病状の観察(血圧、脈拍、体温など) ②清拭、洗髪等による清潔の保持
 ③食事および排泄等日常生活の世話 ④床ずれの予防・処置
 ⑤リハビリテーション ⑥ターミナルケア ⑦認知症患者の看護 ⑧療養生活や介護方法の指導
 ⑨カテーテール等の管理 ⑩その他医師の指示による医療処置 ⑪内服管理 ⑫排便コントロール
 ⑪緊急時の電話相談および訪問看護(上記業務)

5.営業時間
営業日・営業時間 月曜日~金曜日(土日、祝日、12月30日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時30分
上記以外の緊急時
(緊急訪問看護加算、緊急時訪問看護加算に関し同意を得た利用者) ※当ステーションは上記営業時間以外は、緊急訪問看護加算、緊急時訪問看護加算算定の同意を得た利用者やご家族等の緊急の求めに応じ、相談および緊急訪問を行う体制をとっています。
緊急時連絡先 TEL 090‐6511‐0861
6.営業地域
 船橋市内 (注)上記以外の地域への訪問看護では交通費は実費の扱いとなります。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。① 実施地域を越えた地点から、1キロメートル毎に100円

7.利用料
 (1)利用料の額  
・介護保険法に基づく訪問看護サービス等を利用された場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬 告示上の額のうち、負担割合証に基づく自己負担額です。 
・ 健康保険に基づく、訪問看護を利用された場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める診療報酬告示上の額 の個]の負担割合による負担額です
  〇利用者は、アン訪問看護ステーション料金表(別紙)に定める訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供する上で別途必要になった費用を支払うものとします。

 〇利用料金の支払い方法
  毎月、15日前後までに前月分の請求書をお渡し致します。
1) 利用者の指定の口座から、自動振替の場合
利用料は、1カ月単位とし、当該月の利用料は、翌月26日に利用者が指定する口座から振替えます。(26日が土・日・休日の場合は、その翌日)口座振替確認後、領収書を発行いたします。
2) 現金払いの場合
利用料は1カ月単位とし、当月分を翌月中旬までにご請求させていただきます。訪問時に集金し、領収証を発行致します。
3)銀行振込の場合
  当月分を翌月末日までにお支払いください。

※キャンセル料
 前日17時30分までにご連絡をいただけば、予定されたサービスを変更または中止することができます。
ご連絡をいただく時間 キャンセル料
訪問までにご連絡をいただいた場合 不要です。
訪問までにご連絡ない場合 1提供あたりの料金の100%を請求いたします。

8.緊急時等の対応の方法
 訪問看護の提供にあたり事故、体調の急変,その他緊急事態が生じた際は、必要に応じ臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととします。上記に対し連絡が困難である場合には緊急搬送等の処置を講じます。職員は緊急時の処置をしたときは速やかに管理者、主治医および担当の介護支援専門員に報告する。

9.秘密の保持
 本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。



10.高齢者虐待、身体拘束防止
 本事業者は、利用者様の人権の擁護・虐待、身体拘束等の防止の為に次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
 (1)研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
 (2)高齢者虐待防止に努めます。発見時は通報義務に従い通報いたします。
 (3)事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。(1)切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。(2)非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録をします。

11.苦情申し立て窓口
アン訪問看護ステーション
担当者 太和田 哲也 所 在 地 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-29-9-1階
電   話 047-401-0861
F  A  X 047-401-0922
受付時間 午前8時30分~午後5時30分
船橋市介護保険課 047-436-2304
千葉県国民健康保険連合会
介護保険課 苦情処理係 043-254-7428

令和   年   月   日

指定訪問看護の開始にあたり、ご利用者に対して重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明いたしました。

指定居宅サービス事業所
所在地 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-29-9-1階
アン訪問看護ステーション ㊞

(説明者)氏名             (管理者)太和田 哲也 ㊞

私は、本書面により、本事業者から訪問看護利用に際し、重要事項の説明を受けました。

利用者    住所                          
氏名                          ㊞

家族(代理人)住所                          
氏名                          ㊞


 

 

株式会社アン(アン訪問看護ステーション)虐待防止のための指針

1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為を禁止とする。

① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
② 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又はさせること。
③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者 を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上 の利益を得ること。

2 虐待防止委員会の組織に関する事項 
(1) 虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。虐待防止委員会は身体拘束委員会と一体化し、運営する。委員会は、年に4回以上開催し、次の内容について必要なことを協議します。
・虐待の防止のための指針の整備に関すること 
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること 
・職員が虐待等を把握した場合に、市町への通報が迅速かつ適切に行われるための方法 
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策 
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 
・虐待の恐れがあるケースに関しての検証

(2) 委員会の構成メンバー 
委員会の運営責任者は管理者とし、構成メンバーは身体拘束・虐待禁止委員会2名の計3名とする。

(3) 身体拘束禁止委員会は虐待禁止委員会を兼務し、会議を一体的に行う場合がある。 
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年1回および新規採用時に実施します。 
研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止、身体拘束の禁止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。

4 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 
① 職員等が、家族その他による利用者への虐待を発見した場合、虐待報告書の作成。虐待委員会または管理者、更には、行政機関の担当窓口に報告します。
② 虐待防止委員会は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認します。 
③ (職員が虐待の当事者であった場合)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じます。
④ 上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町の窓口等外部機関に相談します。
⑤ 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
⑥ 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を市町の行政機関に報告、相談します。

5 虐待発生時の対応に関する基本方針 
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。 

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設内に常設する。

7 その他虐待防止の推進のために必要な基本方針 「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関が行う虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護と サービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。 

附則 本指針は、令和4年4月1日より施行する
 

身体拘束防止のための指針
 
1. 基本的考え方 
全ての人には自分自身の意思で自由に行動し生活する権利がある。身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を拒むものである。また、身体拘束は家族にも大きな精神的負担であり、職員のモチベーション、支援技術の低下につながる。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を禁止とする。拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1) サービス提供にあたっては、該当利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。 
身体拘束の例)・車いすやベッドなどに縛り付ける ・手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける ・行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる ・職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する ・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

(2) 緊急・やむを得ない場合の例外三原則 
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援をすることが原則。しかし、本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、「虐待防止委員会」を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、 拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、 本人・家族への説明し同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。 


① 切迫性…利用者本人または他の利用者、職員等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 
② 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 
③ 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の 3 つの要件をすべて満たすことが必要。

 
身体拘束を行うときの手続き 
1) 委員会による協議(3要件を満たしているのか等)、決定と看護計画への記載 
(拘束の方法、 場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努める)

2) 本人・家族への十分な説明、記録等
(身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合 については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施。
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録する。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討していく。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとする。)

3)身体拘束を行う場合、高齢者虐待相談窓口(市区町村窓口、地域包括支援センター)等の行政に相談、報告する。 

4)必要な事項の記録
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとする。
拘束の解除 上記の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告する。
 (個別支援計画には記載がない緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、その状況や対応に関する経過記録へ記載する。)

2 虐待防止委員会の組織に関する事項
(1) 虐待防止委員会の設置及び開催
①設置目的 
委員会では法人内事業所での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討、身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、身体拘束を実施した場合の解除の検討、身体拘束廃止に関する職員全体への研修の開催を目的とし、組織として身体拘束の適正化の推進を行っていく。


②委員会の構成メンバー
 構成メンバーは身体拘束・虐待禁止委員会2名、管理者1名の3名とする。
 身体拘束委員会のメンバーは虐待禁止委員会を兼務し、会議を一体的に行う場合がある。

3 虐待防止委員会の役割
①委員会の開催 原則3か月に1回、定期開催。身体拘束委員会と同時に開催予定。必要時は随時開催。その結果について、その他の従業者に周知すること。

②定期的な研修の実施 
身体拘束の適正化のための定期的な研修は年一回全職員に対して実施。新規 採用時は必ず実施することが重要。

④身体拘束の必要性の検討、拘束になった際の再検討、その解除の決定と一連の記録とその確認
 身体拘束の必要性の検討、やむを得ず拘束となった場合の記録の実施、確認。解除の決定やその記録等を行う。

4 利用者等に対する指針の閲覧 
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事務所の誰でも閲覧可能な場所に保管し、積極的な閲覧の推進に努めます。

附則 本指針は令和 4 年4月1日より施行する

 

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